相続人とは、どこまでが範囲なのでしょうか?
この相続人の範囲は民法によって定められてます。
相続発生時、相続人となれるのは被相続人の配偶者と被相続人の血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)に限定されています。
また、それぞれの相続人がどのような割合で遺産を取得するのか、相続分についての規定も紹介しましょう。
この記事では、相続人の範囲について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
相続における配偶者=婚姻届けを提出した夫婦
配偶者とは、夫婦の一方から見たときの他方のことを言います。
たとえば、夫の死亡時には夫が被相続人であり、妻が配偶者となります。
また、相続における配偶者とは婚姻届けを提出している夫婦(戸籍に夫や妻と記載された人)だけを指し、内縁の夫婦は含まれません。
配偶者は他の相続人との関係を考慮することなく、常に相続人となります。
血族=子・直系尊属・兄弟姉妹
血族とは一般的に、血のつながりによって結びついた人々を指します。
しかし、相続の場面では血のつながりの有無に限らず、養子縁組によって結び付けられた場合も血族に含まれます。
ただし、血族の全員が相続人となるわけではなく、民法が定めている相続順位に従い配偶者がいるときは配偶者とともに相続人となることが可能です。
また、先順位の血族が誰もいない場合は、後順位の血族が相続人となることができます。
第1順位=被相続人の子
被相続人の子が、第1順位の血族相続人となります。
ここで、母子間の親子関係が問題となることはほとんどありません。
なぜなら、母との親子関係は分娩(出産)によって発生するためです。
しかし、父子間の親子関係は問題となることがあります。
婚姻届けを提出した夫婦間に生まれた子(嫡出子)は、原則として父子間に親子関係があるものと扱われます。
ところが、婚姻届けを提出していない男女間に生まれた子(非嫡出子)が相続人となるには、父からの認知を受けて父子間の親子関係を認めてもらう必要があります。
法定相続分について、以前は非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1という区分がありましたが、現在この区別は廃止されています。
つまり、嫡出子と同じ割合の相続が非嫡出子にも認められるということです。
また、相続の場面においては胎児も生きている人として扱われます。
したがって、夫が死亡した時点でその妻が妊娠しているときは、妻と胎児が相続人となることができます。
ただし、生きて出産を迎えたときに確定的に胎児が相続人の地位を取得することになりますが、胎児が死産であった場合は、胎児への相続がなかったことになります。
第2順位=直系尊属
第2順位の血族相続人となる直系尊属とは、被相続人より前の世代へ縦にのぼっていく血族のことです。
たとえば、被相続人に子が1人もいない場合は、被相続人の父母が相続人となることができます。
父母がどちらともいない場合は祖父母が相続人となります。
第3順位=兄弟姉妹
第3順位の血族相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人に子や直系尊属が1人もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることができます。
指定相続分と法定相続分について
相続人が具体的にどの程度の財産を相続するのか、被相続人が遺言をしている場合は、原則として遺言に記載された指定に従います。
このような遺言による相続分の指定のことを「指定相続分」といいます。
しかし、被相続人が相続分について遺言をしていない場合は民法の定めた相続分の割合に従うことになります。
これを「法定相続分」といいます。
相続人の組み合わせによる法定相続分の違い
配偶者だけが相続人の場合や、子あるいは父母だけが相続人の場合は、複数いても均等に配分するだけでいいため、相続分の計算が容易です。
しかし、それ以外の相続人が複数いる場合は下記のように、相続人の組み合わせに応じて相続人同士の法定相続分が異なります。
配偶者と子(第1順位)
被相続人の配偶者と子(養子を含む)が相続人になる場合です。
各人の法定相続分は
- 配偶者=2分の1
- 子=2分の1(子が複数人の場合は2分の1を均等に配分)
となります。
嫡出子か非嫡出子かによる法定相続分の違いはありません。
たとえば、相続人が配偶者と子2人である場合は
- 配偶者の法定相続分が2分の1
- 子の法定相続分がそれぞれ4分の1(2分の1×2)
になります。
配偶者と直系尊属(第2順位)
被相続人の配偶者と両親(養親も含まれる)が相続人になる場合です。各人の法定相続分は
- 配偶者=3分の2
- 直系尊属=3分の1(複数人の場合は3分の1を均等に配分)
となります。
両親がともにいない場合は祖父母が相続人となります。
たとえば、配偶者と両親2人が相続人である場合
- 配偶者の法定相続分が3分の2
- 両親2人の法定相続分がそれぞれ6分の1(3分の1×2分の1)
となります。
配偶者と兄弟姉妹(第3順位)
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合です。各人の法定相続分は
- 配偶者=4分の3
- 兄弟姉妹=4分の1(兄弟が複数人の場合は4分の1を均等に配分)
となります。
ただし、兄弟姉妹の中に被相続人と父母のいずれかが異なる半血兄弟姉妹がいる場合、半血兄弟姉妹の法定相続分は父母を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1となります。
たとえば、配偶者と全血兄弟姉妹1人と半血兄弟姉妹1人が相続人である場合、
- 配偶者の法定相続分は4分の3
- 全血兄弟姉妹の法定相続分は6分の1
- 半血兄弟姉妹の法定相続分は12分の1
になります。
相続人の範囲に関するまとめ
- 配偶者は婚姻届けを提出している夫婦に限定される
- 血族には第1~第3順位がある
- 相続分の割合は被相続人の遺言がなければ法定相続分に従う
以上、相続人の範囲について解説しました。