被相続人の財産の維持や増加について多大な貢献をした相続人が、他の相続人よりも多くの相続財産を分けてもらうことができる制度のことを寄与分といいます。
この記事では、寄与分について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
寄与分が認められるための成立要件とは?
寄与分が認められるのは相続人に限定されます。
相続人でない人が被相続人の財産を維持するのに多大な貢献をしても、相続財産の一部が分け与えられるわけではないのです。
民法では、寄与分が認められる場合について、主に以下の行為類型を定めています。
- 被相続人の事業に関する労働力の提供(事業を手伝うなど)
- 被相続人の事業に関する財産の提供(事業に出資するなど)
- 被相続人の療養看護(病気の被相続人を看病するなど)
また、その他の方法(自力で生活困難な被相続人の生活を全面的に援助することなど)によって貢献することもできます。
さらに、特別の寄与(期待以上の貢献)が要求されていることも重要です。
しかし、特別の寄与の要件は厳しいため、どのような場合に特別な寄与にあたるのかは各ケースごとに個別に判断されます。
たとえば、両親の世話をしたからといっても、親子なら当然だとされてしまう可能性があるので特別な寄与にはあたりません。
特別の寄与があったと判断されるには、普通はそこまでできないと思われるような行為が必要です。
- ①報酬などの対価を得ていなかった
- ②長い期間にわたり貢献を継続
- ③被相続人に対する貢献を主要な目的としていた
そして、寄与分が認められるためには、相続人の貢献が被相続人の財産の維持や増加につながらなくてはなりません。
寄与分の計算方法と具体例
特別の寄与が認められる場合、特定の相続人にどれくらいを寄与分として分け与えるのかは、相続人全員による協議で決定します。
寄与分が認められた場合の遺産分割は、次のようになります。
- 相続開始時の財産から寄与分を引いた額をみなし相続財産とし、みなし相続財産から法定相続分で分ける。
協議が成立しなければ、家庭裁判所に対して寄与分を定めるよう申し立てます。
寄与分の算定方法の目安となる式をいくつか紹介しましょう。
家事従事型の場合の寄与分
- 寄与分を主張する相続人が受け取るべき年間の給付額×(1-生活費控除割合)×寄与年数=寄与分額
療養看護型の寄与分
- 付添い介護の日当×療養看護日数×裁量的割合=寄与分額
金銭出資の寄与分
- 贈与額×貨幣価値変動率×裁量的割合=寄与分額
不動産などの財産管理の寄与分
- 管理等を第三者に任せた場合の報酬額×裁量的割合=寄与分
遺留分を計算するうえで寄与分は考慮されるのか?
遺留分とは、遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために最低限度の相続を取得するためのものです。
寄与分は相続分の計算に影響することは前述したとおりですが、遺留分を計算するうえで寄与分は考慮されません。また、遺留分の侵害を受けたことを理由に遺留分侵害額請求を行うこともできません。
しかし、寄与分を算定する際は遺留分についても配慮されるべきだとの指摘があるので、遺留分を侵害するほどの寄与分の主張が認められるケースは少数です。
寄与分の問題点=実際に貢献した相続人以外の人が考慮されない
寄与分は被相続人の財産維持・増加に対する相続人の貢献について財産上の清算を行う制度です。
しかし実際には、相続人である被相続人の子ではなく、相続人の嫁や孫などが被相続人の療養看護に努めるなどして貢献する場合が多く見受けられます。
しかし、寄与分の制度はあくまでも「相続人」に認められる制度なので、相続人の妻や子による多大な貢献を考慮できないことが問題点です。
被相続人の孫については、代襲相続が発生して相続権を取得することがあるので、その場合は相続人として寄与分が認められる可能性もあります。
相続人以外の親族による特別寄与料の請求が可能に
前述した寄与分の問題点から、2018年成立の相続改正法(2019年7月1日に施行)では、相続人以外の親族が、相続人に対して特別寄与料として金銭の支払いを請求できるようになりました。
この特別寄与料の請求については期間制限(相続開始から6か月~1年以内)が設けられていることに注意しなければなりません。
特別寄与料の請求が認められるのは、相続人以外の「被相続人の親族」に限定されており、6親等内の血族と3親等内の姻族(配偶者の血族のこと)を指します。
相続人の嫁=1親等の姻族にあたるので、特別寄与料の請求ができます。(内縁関係の場合は請求できません)
寄与分のまとめ
- 寄与分が認められるためには相続人の貢献が被相続人の財産の維持・増加につながったことも大事
- 遺留分を計算する際、寄与分は考慮されない
- 実際に被相続人に貢献した相続人以外の人(相続人の妻や孫)も特別寄与料の請求が可能に
以上、寄与分について解説しました。