平成29年に新設された法定相続情報証明制度では、登記所(法務局)に戸籍謄本等と相続関係を一覧に表した図=法定相続情報一覧図を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。
この制度を利用するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
この記事は、法定情報証明制度の利用手続きと活用法について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
法定相続情報一覧図の写しを取得するには
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要事項を記入し、戸除籍謄本等の必要書類と一覧図を添付して管轄登記所へ申出の手続きをしましょう。
交付された一覧図の写しは、相続登記手続き・預貯金の相続・相続税の申告等さまざまな手続きに利用できます。
一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通の交付を受けることができます。
申出日の翌年から起算して5年間保存され、その間は再交付の申出をすることが可能です。
法定相続情報一覧図の取得に必要な書類と交付の流れ
法定相続情報一覧図の具体的な手続きの流れや必要書類の詳細は、法務局のHP『法定相続情報証明制度の具体的な手続について』で確認することができます。
必ず添付することになる書類は以下のとおりです。
- 法定相続情報一覧図
- 被相続人の戸除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票等または被相続人の戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄抄本
- 申出人の氏名および住所を確認できる公的書類
- 申出書
法定相続情報一覧図を利用できる手続き
法定相続情報一覧図は、法務局における不動産の相続登記手続きに利用できるほか、被相続人名義の不動産がない場合でも、以下のような手続きに利用することができます。
- 金融機関における預貯金等の相続による名義書換等の手続き
- 証券会社における株式等の相続による名義書換等の手続き
- 保険会社における相続にともなう保険金請求等の手続き
- 税務署における相続税の申告手続き
- 日本年金機構における相続による年金等手続き
相続税の申告手続きについても法定相続情報一覧図の写しを利用できます。
しかし、法定相続情報一覧図は被相続人と相続人との関係を系統的に図示したものであって、被相続人の子が実子または養子のいずれであるかが記載されたものであることが必要です。
また、裁判所における以下のような諸手続きについては、裁判所ごとに暫定的な取扱いルールを定めていますが、現時点では統一した取扱いルールがありません。
- 相続放棄の申述
- 相続財産管理人選任の申立て
- 遺産分割調停等の申立て
- 遺言書の検認申立て等の各手続き
法定相続情報一覧図の写しの交付
法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通の交付を受けることができます。
申出日の翌年から起算して5年間保存され、その間は再交付の申出をすることが可能ですが、当初の申出人以外の相続人は再交付の申出をすることはできません。
当初の申出人以外の相続人が一覧図の写しの再交付を受けたいときは、以下の2通りの方法があります。
- 当初の申出人から再交付の申出に係る委任を受けて行う
- 自ら新たに法定相続情報一覧図の保管および一覧図の写しの交付の申出をする
誰がどう利用できる?法定相続情報証明制度の概要について
法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日に施行された不動産登記規則の一部を改正する省令によって創設された制度です。
ここからは、この制度の概要を紹介しましょう。
相続登記を促進するために創設された法定相続情報証明制度
この制度は、相続登記を促進するために創設されたものです。
本制度を利用する相続人に相続登記を促す直接的なきっかけとなることで、今後生じる相続に係る相続登記が放置されることを抑止します。
この制度が活用されて相続登記が促進されることで、現在課題となっている所有者不明の土地や空き家の増加問題の解消につながることが期待されています。
また、法定相続情報証明制度を利用することで、各種の機関に手続きをとる度に必要とされた被相続人の出生~死亡に至るまでの戸除籍謄本等の束を何度も出し直す煩雑な事務手続きが大幅に削減されます。
この制度によって交付される法定相続情報一覧図の写しは、法定相続人が誰であるかを法務局(国の機関)が確認した信頼できる情報とされるため、金融・証券・保険等さまざまな機関における各種の相続手続きにおいても活用できます。
不動産の相続登記の促進、そして、各種相続の煩雑な事務手続きの負担を軽減できる制度として、長期に渡り広く活用されていくことが予想されます。
郵送料・手数料の他に費用は掛からない
法定相続情報証明制度は無料で利用することができます。
ただし、戸籍等の取得や郵送による手続きに要する所定の手数料または郵送料が必要になります。
代理人による交付の申出は可能なのか?
法定相続情報一覧図の保管およびその写しの交付の申出ができる人は以下のとおりです。
- 成年後見人
- 特別代理人
- 相続財産管理人等の法定代理人
このほか、委任を受けた代理人が交付の申出を行うこともできます。
ただし、委任による代理人となることができるのは、
- 申出人の親族※
- 資格者代理人(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のこと)
に限られています。
- ※申出人の親族
- 申出人の6親等内の血族・申出人の配偶者・申出人の3親等内の姻族のことをいいます。
複数の相続人による連名での申出も可能
複数の相続人が連名で申出をすることもできます。
この場合には、いずれか1人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができます。
しかし、申出の取り止めは連名の申出人全員からしなければなりません。
再度の申出はどのような場合に可能か
被相続人の死亡時にさかのぼり、相続人の範囲に変更が生じる場合です。
たとえば以下のような場合に、当初の申出人は、再度法定相続情報一覧図の保管およびその写しの交付の申出をすることができます。
- 被相続人死亡後の子の認知
- 被相続人死亡時胎児であった者の出生
- 一覧図の交付後における廃除があった場合等
日本国籍を有しない場合の利用はできない
被相続人が日本国籍を有しない場合や、相続人の中に1人でも日本国籍を有しない者がいる場合は、一覧図の保管およびその写しの交付の申出をすることができません。
なぜなら、法定相続情報一覧図の保管の申出には、被相続人および相続人の戸除籍謄本等の添付が必須とされているからです。
しかし、帰化した者については、戸籍謄本・抄本または記載事項証明書の添付をすることができるので、一覧図の保管およびその写しの交付の申出をすることができます。
旧民法下の相続での利用に関して
旧民法(明治31年法律9号)に基づく相続(昭和22年5月2日までの間に生じた相続)についても、法定相続情報一覧図の保管および一覧図の写しの交付の申出をすることが可能です。
法定情報証明制度の利用手続きと活用法まとめ
- 法定相続情報証明制度は相続登記を促すために創設された制度で、煩雑な事務手続きの負担を大幅に減らすことができる
- 交付を受けた法定相続情報一覧図は相続登記・預貯金の相続・相続税の申告等さまざまな手続きに利用できる
- 一覧図の写しは相続手続きに必要な数だけ交付を受けられ、申出日の翌年から起算して5年間保存される間は再交付の申出も可能
以上、法定情報証明制度の利用手続きと活用法について解説しました。