亡くなった人の代わりに相続人が確定申告を行うことを、「準確定申告」といいます。
準確定申告の必要有無を確認し、期限までに必要書類を集めて手続きを行えるよう、押さえるべきポイントを理解しておきましょう。
この記事では、準確定申告について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
準確定申告とは?
課税の対象となる人が年の途中で亡くなった場合、その年の分の確定申告をする必要があります。
亡くなった納税者の代わりに、納税者の相続人(包括受遺者含む)が1月1日から死亡した日までの所得を計算し、確定申告を行います。
これを「準確定申告」といいます。
準確定申告が必要かどうかは、国税庁のHP内「確定申告が必要な方」を参照することで確認できます。
準確定申告の手続きとルールについて
準確定申告には、一般的な確定申告とは異なるルールが設けられています。
たとえば、父親が10月1日に亡くなったとしましょう。
この場合、相続人である子は、父親の所得について2021年分の確定申告を行う必要があります。
それでは、父親が2022年1月に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、相続人である子は2021年分と2022年分を併せて準確定申告を行うことになります。
また、相続人が複数人いる場合は、原則として相続人等の連署によって準確定申告書を提出します。
もし、一部の相続人が準確定申告を行う場合には、準確定申告書にはほかの相続人の名前を記載し、申告した内容は他の相続人にも通知しなければなりません。
準確定申告における所得控除の適用
一般的な確定申告では医療費控除や社会保険控除を受けることができますが、準確定申告でも同じように所得控除を受けることができます。
準確定申告における所得控除の適用は、その年の1月1日から亡くなった日までの計算となります。
生命保険料や地震保険料などの物的控除は、死亡日までに支払われたものが対象となります。
また、相続人が生前に支払った医療費は医療費控除の対象となりますが、被相続人が入院先で亡くなり、被相続人が亡くなった後に支払った医療費などについては準確定申告における医療費控除の対象にはならないので気を付けましょう。
しかし、被相続人が相続人と死亡時に生計を共にしていた(同居していた)場合、相続人の確定申告では控除の対象になるので、これを覚えておくといいでしょう。
準確定申告の期限はいつまで?
通常の確定申告の場合は、原則として2月16日から3月15日の間に申告・納税を行いますが、準確定申告には期限が設けられており、前年分・本年分とも相続の開始を知った日の翌日から4か月以内となっています。
申告期限に遅れると、延滞税や加算税などの追徴税が課される可能性があるので、期限には注意を払っておく必要があります。
準確定申告に必要な書類
準確定申告の場合のみ必要となる書類に「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」がありますが、準確定申告に必要な書類は、通常の確定申告とほとんど変わりません。
準確定申告の必要書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 亡くなった人の源泉徴収票・控除証明書・医療費の領収書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
- 委任状(準確定申告に係る還付金を相続人の代表者に一括受領させる場合に提出する書面)
準確定申告に関するまとめ
- 準確定申告の期限は相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
- 相続人が複数人いる場合は、相続人等の連署によって準確定申告書を提出する
以上、準確定申告について解説しました。