コラム

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2022.12.05

【相続手続き】法定相続情報証明制度|法定相続情報一覧図の交付と必要書類

法定相続情報証明制度とは、わかりやすく言えば複雑な相続手続きを簡略化できる制度です。

従来の手続きでは戸籍謄本等の束を何度も提出しなければなりませんでしたが、この制度を利用することで提出に必要な書類が1枚に集約されます。

法定相続情報証明制度の概要と活用場面、法定相続情報一覧図の取得手順と制度創設の目的について説明しましょう。

この記事では、法定相続情報証明制度|法定相続情報一覧図の交付と必要書類について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

複雑な手続きが楽になる法定相続情報証明制度

従来の相続手続きでは戸籍謄本等の束を何度も出す必要がありましたが、法定相続情報証明制度を利用すればたったの1枚だけで手続きが可能になります。

法定相続情報証明制度の概要を説明していきましょう。

法定相続情報証明制度を利用するとどうなるのか?

法定相続情報証明制度とは、複雑な相続手続きを簡略化するための制度です。

従来の相続手続きでは戸籍謄本や除籍謄本などを、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も提出し直さなければなりませんでした。

しかし、この法定相続情報証明制度では、登記所(法務局)に戸除籍謄本や相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。

この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の書類の束を何通も用意する必要がなくなります。

制度を知らないために、提出書類の用意に大変な手間がかかると認識している人も多いでしょう。

こうした制度についての情報は、相続手続きをすることになる家族のために共有しておくことをおすすめします。

日本国籍を持っていないと利用できない
被相続人、もしくは相続人の中に1人でも日本国籍を持っていない人がいる場合、この制度を利用できません。
申出には被相続人および相続人の戸除籍謄本等の提出が必須だからです。
なお、帰化した人の場合、戸籍謄本や記載事項証明書の提出が可能なので制度を利用できます。

法定相続情報一覧図の写しが活用される場面

法定相続情報証明制度の利用することで、相続手続きの必要書類が一枚に集約されます。

しかも、法定相続情報一覧図の写しの再交付は無料で受けられます。

法定相続情報一覧図の写しを活用すれば、複数の手続きを同時に進めることが可能です。

たとえば、不動産の登記申請では申請する法務局ごとに戸籍謄本等の相続を証明する書類一式を用意しなければならず、複数の法務局管轄内に不動産があると手続きに苦労しました。

ところが、法定相続情報一覧図の写しがあればこれ1通だけで手続きできます。

また、複数の銀行と取引していた場合の手続きでは、制度の利用なしの場合は

  • ①A銀行に戸籍謄本等の束を提出
  • ②手続き後に原本返却してもらってからB銀行に提出
  • ③以降、同様の手順を繰り返す

という流れになります。

しかし、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことで、一度に複数の銀行の手続きを行えます。

このほか、法定相続情報一覧図の写しは

  • 相続税の申告
  • 保険・有価証券・自動車の名義変更
  • 保険金の請求

で利用することができます。

制度の利用にかかる費用は?
法定相続情報証明制度は無料で利用できますが、戸籍等の取得や郵送手続きによって手数料や郵送料が必要になります。

法定相続情報一覧図を取得するには?

法定相続情報一覧図を取得するには、まず以下の書類を集めます。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本と住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 申出人の氏名および住所を確認できる書類(運転免許証等)

そして申出書を作成し、窓口に提出します。

申出書には、

  • 申出人の住所
  • 氏名
  • 連絡先
  • 被相続人との続柄
  • 利用目的
  • 交付希望枚数と交付方法

などを記載します。

なお、申出書の記入例は、「法定相続情報証明制度の具体的な手続について|法務局Webサイト」にて確認することができます。

申出の窓口となる法務局は

  • 被相続人の本拠地(死亡時の本籍)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

のいずれかを選択できます。

申出の際に添付した戸籍謄本等の書類は、法務局に赴くか郵送によって返却されます。

法定相続情報証明制度が創設された目的は相続登記を促すため

日本各地で空き家問題が指摘されているのを聞いたことはありませんか?

近年では、相続登記がされていない等の理由で所有者不明の土地や建物が増えています。

所有者不明の土地は公共事業や民間取引を阻害したり、隣接地への悪影響が及んだりする恐れがあります。

法定相続情報証明制度が創設された目的は、相続登記を促し、所有者不明の土地の問題を解消することにあります。

法定相続情報証明制度を利用する相続人に相続登記を促す直接のきっかけになるため、相続登記の放置への抑止につながることが期待されています。

相続の煩雑な手続きの負担軽減と不動産の相続登記の促進ができる制度として、長く活用されていくと考えられるでしょう。

今後も所有者不明の土地の問題を解消すべく、一定の要件を満たすことで相続した土地を国に返せる「相続土地国庫帰属制度」や「相続登記の義務化」、「相続人申告登記制度」などの制度が施行されていきます。

法定相続情報証明制度まとめ

  • 法定相続情報証明制度の利用によって、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要があった煩雑な相続手続きが、1枚の書類を提出するだけで可能になる
  • 法定相続情報一覧図を取得するには、必要書類を集めて法務局に申出をする
  • 法定相続情報一覧図の写しの交付は無料で何通でも受けられる
  • 法定相続情報証明制度には相続登記を促進する目的がある

以上、法定相続情報証明制度|法定相続情報一覧図の交付と必要書類について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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