世帯主が亡くなった場合、亡くなった日から14日以内に市区町村役場で「世帯主変更届」という手続が必要となるケースがあります。
世帯主の変更は、健康保険の手続にも関わるので「死亡届」と同時に市区町村役場で行うことをおすすめします。
届出の書式は、市区町村役場の窓口に用意してあるので、その場で記入すれば問題ありません。
世帯主の変更届が必要なケース
世帯主が亡くなったからといって必ず世帯主変更届が必要となるわけではありません。
世帯主に該当する遺族が1人しかいない場合、必然的にその遺族が世帯主となるため世帯主変更届は必要ありません。
15歳以上であれば世帯主になることができるので、世帯主変更届が不要となるのは、
- ①遺族が1人のみの場合
- ②遺族が15歳未満の子と親権者のみの場合
というケースです。
このような場合には、次の世帯主になる者が自動的に決まるので手続が不要とされています。
15歳以上の遺族がいる場合
世帯主が亡くなった後、残された家族のなかに15歳以上の人が2名以上いる場合は、次の世帯主が誰になるのか明確ではないため世帯主変更届が必要となります。
例えば、父(世帯主)、母、長男(18歳)、長女(13歳)という家族構成で、父が亡くなった場合、母と長男のどちらも世帯主になることができるため、どちらが世帯主になるのかを提出するということです。
国民健康保険の手続
世帯主であった故人が個人事業主などで国民健康保険に加入していて、その家族も国民健康保険に加入している場合、故人の保険証を市区町村役場に返却する手続が必要なのですが、その際、遺族には世帯主を書き換えた新たな健康保険証を発行してもらう必要があります。
この国民健康保険の手続も忘れずに行いましょう。
世帯主は、一家の大黒柱であるケースも多いので、世帯主の相続が発生した場合は精神的にも体力的にも辛いものです。
市区町村役場で必要な手続は、世帯主変更届の他にも、死亡届、火葬許可申請、国民健康保険関連など、たくさんあります。
少しでも労力を軽減できるよう、各手続をしっかりと把握して、同時にできるものはまとめて手続を済ませてしまうと良いでしょう。