本来は相続人になるべき人でも、相続人としてふさわしくない一定の事由がある場合は、相続人になる資格を失う(相続権を失う)ことがあります。
民法では、相続人の相続権を失わせる制度として、相続欠格と相続人の廃除という2つの制度を設けています。
相続欠格とは、相続人に一定の事由が存在すると、その相続人の相続権が当然に失われる場合をいいます。
民法では、相続欠格にあたる事由として以下の5つを定めています。
- 故意に被相続人や自分と同順位・高順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたため、刑罰を科された人。
- 被相続人が殺害されたと知っても告発や告訴をしなかった人
- 詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言を作成、撤回、取消し、変更することを妨害した人
- 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言を作成させ、撤回させ、取り消させ、変更させた人
- 被相続人の遺言書を偽造(権限なく作成すること)、変造(内容を無断で変更すること)、破棄、隠匿(隠すこと)した人
上記のどれか1つでも当てはまると相続欠格になります。
相続欠格は、相続人の廃除とは異なり、家庭裁判所の審判などがなくても、当然に相続権を失わせる制度です。
しかし、欠格事由があるかどうかが争われることもあります。その場合は、訴訟を提起するなどして、相続欠格事由の存在を主張することとなります。
相続人の廃除によって相続権を奪うこともできる
被相続人が、一定の事由が存在する相続人(厳密に言うと「相続人になる予定の人」のこと)に相続させたくないと考える場合、家庭裁判所への請求によって、その相続人の相続権を奪うことができます。
相続人の廃除は、遺留分を持っている相続人、つまり兄弟姉妹以外の相続人が対象となります。
兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言で「兄弟姉妹には財産を与えない」と遺せば、実質的に兄弟姉妹の相続権を奪えるからです。
相続人の廃除が認められる「一定の事由」とは、
- 相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱を行った場合
- その他の著しい非行があった場合
になります。
この2つのどちらか1つでも当てはまると相続人の廃除が認められます。
相続人の廃除をするときは、被相続人が家庭裁判所に廃除の審判を請求します。
被相続人が遺言で相続人の廃除の考えを示した場合は、被相続人の死後、遺言執行者(遺言の内容を実現する人のこと)が家庭裁判所に廃除の審判を請求します。
そして廃除の審判が確定した時点で、相続人は相続権を失います。