コラム

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2021.10.05

【遺産分割の手続き】遺産分割協議書と相続財産の目録の作成

遺産分割協議において、相続人全員が相続財産の配分に関して合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議の際には、相続財産の内容を明らかにされている必要があるため、相続財産(遺産)の目録を作成します。

この記事では、遺産分割協議書と相続財産の目録について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

遺産分割協議書が必要になる場面とは?

遺産分割協議書や相続財産の目録を作成するべき理由を説明していきましょう。

遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議においては、遺産分割協議が成立した証拠として遺産分割協議書を作成することで、成立した遺産分割の内容を明らかにするという目的があります。

後になって、一部の相続人が「そのような内容の合意をした覚えはない」と主張する可能性がないとはいえません。

しかし、遺産分割協議書を作成しておけば合意された内容の詳細が記載されているため、遺産分割に関するトラブルを防止することができます。

遺産分割協議書は、さまざまな手続きの中で提出が求められます。

たとえば、相続財産に土地や建物などの不動産が含まれている場合、遺産分割協議によって不動産を取得した相続人が、登記名義人を被相続人から自分へと変更することを相続登記といいます。

相続登記の手続きにおいて、申請者(相続人)が権利者であることを証明するために遺産分割協議書の提出が必要です。

その他、被相続人の預金口座などの名義人を相続人に変更する際にも、遺産分割協議書の提出が求められるのが一般的です。

相続財産目録の必要性

遺産分割協議が成立するにあたって、相続人全員に相続財産の内容が明らかにされている必要があります。

したがって、遺産分割協議の過程において相続財産の目録を作成します。

具体的に相続財産全てを把握していない状態で遺産分割協議を成立させたとして、後から新たな相続財産が見つかったら別途、遺産分割協議が必要になってしまいます。

相続財産の目録を作成することで、このような手続きの負担を防ぎます。

相続開始後においては、一部の相続人が自分に都合の良いように相続財産を隠匿していることもあるので、相続財産の調査を念入りに行ったうえで相続財産の目録を作成する必要があります。

相続財産の目録の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議が成立せず、家庭裁判所に審判や調停を申し立てて遺産分割することになった場合は相続財産の目録の提出が求められるので、作成しておくべきだといえます。

遺産分割協議書の書き方

民法においては、遺産分割協議書の書式を定めていません。

被相続人(故人)や相続人が誰であるのかを示し、相続財産ごとに遺産分割協議によって決定した配分方法を遺産分割協議書に記します。

そのうえで、相続人全員が署名・押印します。押印は必ず実印を使い、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書には、相続財産の目録も添付します。

相続財産の目録には、相続財産の種類(不動産・現金・預金など)ごとに区別し、それぞれの相続財産の評価額を記します。

なお、遺産分割協議書や相続財産の目録はパソコンなどで本文を作成することも可能です。

遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書

被相続人 真直太郎
本籍 東京都日野市〇〇区〇丁目〇番
最後の住所地 埼玉県△△市✖✖区〇丁目〇番〇号
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日 死亡年月日 令和〇〇年〇月〇日
真直太郎の死亡により開始した相続について、共同相続人である真直二郎、真直三郎の全員で遺産分割協議を行い、下記の通り分割し、取得することを決定した。
1.相続人 真直二郎は次の財産を相続する。
1)土地
 所在:東京都〇〇市〇〇区〇丁目
 地番:〇〇番〇〇
 地目:宅地
 地籍:111平方メートル
2)建物
 所在:東京都〇〇市〇〇区〇丁目
 家屋番号:〇番〇
 種類:居宅
 構造:木造瓦葺2階建
 床面積:1階99.9平方メートル
     2階99.9平方メートル
2.相続人 真直三郎は次の財産を相続する。
 1)預貯金 〇〇銀行〇〇支店 定期預金(口座番号00000000)1000万円
 2)預貯金 〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号00000000)500万円
3.本協議書に記載がない遺産及び後日判明した遺産については、相続人全員でその分割について再度協議するものとする。
令和3年10月10日

住所 埼玉県〇〇市〇〇区〇丁目〇番〇号

相続人 真直二郎 印

住所 埼玉県〇〇市〇〇区〇丁目〇番〇号

相続人 真直三郎 印

相続財産の目録の記載例

相続人 真直二郎 印

財産目録

1.不動産
①土地
No. 所在 地番 地目 地積(㎡) 評価額 備考
1 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 〇番 宅地 123.456 2000万円  

②建物

No. 所在 家屋番号 種類 構造 床面積(㎡) 評価額 備考
1 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 〇番 居宅

木造瓦葺

2階建

1階:99.9

2階:99.9

900万円  

2.預貯金・現金

No. 金融機関名・種別 支店名 口座番号 金額 備考
1

〇〇銀行定期預金

〇〇支店 000-0000 200万円  
2

〇〇銀行普通預金

〇〇支店 000-0000 50万円  

3.その他の資産

No. 品目 証券番号等 単位 数量・金額 備考
1 〇〇株式会社 〇〇証券会社 50円 2000株 10万円
2

〇〇保険会社

生命保険

111-111111   500万円

(受取人)

〇〇〇〇

4.負債

No. 区分 借入先 返済額 備考
1 借入金 〇〇株式会社 300万円 毎月返済額:3万円

令和3年10月10日

作成者 〇〇〇〇 印

遺産分割協議書と相続財産の目録に関するまとめ

  • 遺産分割協議書を作成することで後のトラブルを防止する
  • 遺産分割協議書は相続登記や被相続人の預金口座などの名義人を相続人に変更する手続きの際に必要となる
  • 相続人が相続財産の全容を把握できるためにも相続財産の目録を作成する

以上、遺産分割協議書と相続財産の目録について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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