相続手続

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日野市の遺産相続手続は、豊田駅徒歩1分の行政書士法人ストレートにお任せください。

相続に必要な書類作成や遺産の名義変更だけでなく、市役所、法務局等の窓口で必要な書類収集までお客様に代わって行います。

当事務所の特徴

相続手続の代行は、さまざまな事務所が取扱業務としており、「どの事務所に相談したらいいかわからない」という方のために、まずは当事務所の特徴を紹介いたします。

  • 日野市の相続手続に特化している
  • 相続手続の実績が豊富である
  • 必要な手続だけを選んで依頼できる
  • 窓口ひとつで相続手続が完結
  • お客様の労力を最小限に抑える

日野市に密着している

日野市に営業エリアを絞って相続業務を行っています。営業エリアを絞ることで業務の効率化を図り、スピード対応と安心価格設定を実現しています。

相続手続の実績が豊富

2014年の開業依頼、地域の皆様から多くの相続に関するご相談をいただいており、相続手続について豊富な実績があります。多摩信用金庫や税理士からのご紹介が多いのも特徴です。

必要な手続だけを選んで依頼

相続お任せパック〇〇円という事務所が多いですが、当事務所ではお客様に無駄な費用をご負担いただくことのないよう、「必要な相続手続だけを代行するシステム」を採用しています。

窓口ひとつで完結

ほとんどの相続手続は行政書士が進めますが、ケースに応じて必要となる司法書士、税理士、社会保険労務士または弁護士などの他資格者も同じ窓口で対応可能なので、相談内容ごとに複数の事務所へ足を運ぶ必要がありません。どの資格の専門家に相談するべきかをお客様が判断しなくても、必要に応じて適任者が対応いたしますのでご安心ください。

お客様の労力を最小限に

相続手続においては、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集しなければなりません。また、不動産に関しても法務局や市役所等で証明書類を取得する必要があります。当事務所では、このような相続手続に必要となるさまざまな証明書類の取得も代行できる体制を整えているので、お客様が市役所等をまわる必要がありません。

相続手続サポートの流れ

不動産や預貯金等の遺産分割、名義変更をゴールとした場合の一般的な相続手続の流れにそって記載します。

STEP
1
無料相談

まずは初回無料相談をご利用ください。お客様のプライバシー保護のため、完全予約制としておりますので、お電話またはメールにてご予約のお問合せをお願いします。

STEP
2
遺言の有無を確認

相続手続は、遺言の有無により全体の進め方が大きく異なります。公正証書遺言が残されている場合、遺言者の法定相続人の代理人であれば、公証役場にて遺言の有無を検索し、謄本(遺言のコピー)を受け取ることができます。以下の流れは、遺言がないケースを想定していますが、遺言があるケースにももちろん対応可能です。

STEP
3
相続人の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、誰が相続人になるのかを確定させます。ご家族内では誰が相続人になるかが明らかにわかっていても、法務局や銀行その他各窓口において対外的に誰が相続人であるかを証明するために必要となります。

STEP
4
法定相続情報一覧図作成

戸籍謄本により確定した被相続人と相続人の関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に申出を行います。これにより法務局登記官の押印のある法定相続情報一覧図の謄本を取得でき、多くの相続手続の窓口で誰が相続人であるかを容易に証明できるようになります。

STEP
5
遺産の調査

被相続人が所有していた財産の調査をします。不動産については登記情報を確認のうえ、評価証明書を取得して現在の評価額を調べます。どのような不動産を所有していたかが不明な場合は、名寄せにより被相続人が所有していた不動産の一覧を確認することも可能です。預貯金については、どの金融機関に口座があるかを主要金融機関へ照会請求をすることにより確認できます。

STEP
6
相続財産目録の作成

遺産の調査により確定した相続財産を目録にまとめます。不動産、預貯金、証券、車など基本的にはすべての相続財産の種類とその評価額を一覧にします。

STEP
7
遺産分割協議書作成

相続人全員で、誰がどのような割合で遺産を取得するかを協議し、その決定した内容を遺産分割協議書の書式にまとめます。遺産分割協議書には「相続人同士の話し合いの内容を明確にしておく」「対外的にどの相続人がどの遺産を取得するかを対外的に証明する」という2つの役割があります。

STEP
8
遺産名義変更・払戻し

遺産分割協議が完了したら、その内容に従い不動産の名義変更や預貯金の払戻し手続を進めます。

相続手続代行の料金

「相続手続代行パック〇〇円~」といった明確でない料金体系の事務所が多い相続手続業務ですが、当事務所ではお客様に安心してご利用いただくため、必要な手続のみを組合せ、余計な費用がかからない料金設定としております。

初回相談 無料
遺言の調査 22,000
相続人調査〈本籍地2か所以内〉 55,000
相続人調査〈本籍地3か所以上1件につき〉 11,000
法定相続情報一覧図作成 22,000
相続財産調査 88,000
遺産分割協議書作成 110,000
銀行預金解約・払戻し 55,000
不動産名義変更〈司法書士対応〉 66,000
自動車名義変更 55,000
有価証券名義変更 99,000

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

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無料相談について

相続手続に関するご相談は、初回40分まで無料で対応しております。

完全予約制なので、事前にお電話またはメールにて「相続に関する相談予約をしたい」とお問い合わせください。

無料相談では、お客様の事情をヒアリングのうえ、相続手続の流れや必要な事項をお伝えします。

行政書士による代行についても紹介しますが、契約を迫るようなことはしないのでご安心ください。

豊田駅徒歩1分のアクセス

行政書士法人ストレートは、中央線豊田駅南口から徒歩1分のところにございます。

日野市豊田3-40-3レジェイドサザンゲート1F

相続の基本知識

死亡とともに相続は開始

相続は、人が亡くなると同時に開始され、亡くなった人のことを被相続人といいます。

相続の権利を持つ人のことを相続人といい、相続人は、被相続人の財産上の権利と義務のいっさいを引き継ぐのが原則であり、これを包括承継といいます。

不動産や預貯金のようなプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めて包括的に承継される決まりなので注意しましょう。

遺言の検索

相続が発生したら、はじめに被相続人が遺言を残していないか確認することをおすすめします。これは、遺言の有無によって遺産分割の内容や相続手続の流れが大きく変わるためです。

被相続人が公正証書遺言を作成してたかどうかは、公証役場で検索することができます。

相続の対象となる財産

相続の対象となるプラスの財産
土地、家屋、現金、預貯金、貴金属、宝石類、骨董品、家財道具、株式、借地権、借家権、自動車、名画、特許権、著作権など
相続の対象となるマイナスの財産
借金、買掛金、借金、住宅ローン、未払い税金、未払いの家賃、未払いの地代、未払いの医療費など
相続の対象とならない財産
香典、死亡退職金、遺族年金、祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚)など

生命保険は、被相続人が保険料を負担し、受取人を指定していなかった場合は相続財産になりますが、受取人を指定していた場合、保険金はその指定された人の固有の財産となり、相続の対象にはなりません。ただし。相続税においてはみなし相続財産となります。

相続人の範囲と順位

誰が相続人になれるかは、民法で定められていて、この法律上相続人となる人のことを法定相続人といいます。

法定相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。血族相続人とは、被相続人と血のつながった親族の中でも、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹などで、相続人になる順位も定められています。

配偶者は常に相続人になる

被相続人と法律上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人になります。

血族相続人には順位があり、自分より上位の順位の人がいる場合は相続人になることができません。

第1順位 直系卑属

第1順位は被相続人の子です。ここでいう子には非嫡出子、養子、胎児も含みます。

また、子がすでに先に死亡している場合、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいれば、その子が第1順位の地位を引き継ぎます。(代襲相続)

第2順位 直系尊属

第2順位は被相続人の直系尊属である父母です。

上の順位の人がいる場合は相続人になれない決まりなので、被相続人に子がいる場合、被相続人の父母は相続人になることができません。

父母がすでに死亡している場合は、子の代襲相続と同様に被相続人の直系の祖父母に第2順位の地位が移ります。

第3順位 兄弟姉妹

第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。ここでいう兄弟姉妹には、半血兄弟姉妹も含みます。

被相続人に直系卑属、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

第1順位、第2順位がいなく、兄弟姉妹がすでに死亡していて、その兄弟姉妹に子がいる場合(被相続人の甥・姪)は、第3順位の地位を兄弟姉妹の子が引き継ぎます。

代襲相続について

被相続人の孫、祖父母、甥、姪が相続人になることを代襲相続といいます。

直系卑属においては、孫、ひ孫と無限に代襲相続が認められますが、兄弟姉妹が相続人である場合は、その子(甥・姪)までの代襲相続しか認められず、甥、姪の子には代襲相続されません。

相続人を確定させる方法

相続手続においては、法務局や銀行等に誰が法定相続人であるかを証明する必要があります。

法定相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し読み解くことにより確定させることができます。(胎児を除く)戸籍は、本籍地の移転、結婚、法改正などにより改正されていくので、出生まで遡るには大量の戸籍が必要となり、また、古い戸籍は手書きで読みづらい場合も多いので大変な作業です。

各相続人の相続分

遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、民法による相続分の定め(法定相続分)に従って遺産分割が行われます。

法定相続分の割合は、相続人の構成によって異なるので確認しておきましょう。

配偶者と直系卑属の場合

被相続人に配偶者と子がいる場合、それぞれが遺産の2分の1を相続します。子が複数いる場合は、2分の1を子に人数で等分します。

配偶者と直系尊属の場合

被相続人に子や孫がいない場合、配偶者と被相続人の父母(父母が死亡している場合は祖父母)で遺産を分割することになり、この場合、配偶者は遺産の3分の2、直系尊属は遺産の3分の1という割合で相続します。

配偶者と兄弟姉妹の場合

被相続人に直系卑属、直系尊属もいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹で遺産を分割することになり、この場合、配偶者は遺産の4分の3、兄弟姉妹は遺産の4分の1という割合で相続します。

相続には3つの方法がある

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

単純承認とは

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産のすべてを受け継ぐのが単純承認です。

自己のために相続が発生したことを知った日から3か月以内に単純承認の意思表示をするか、限定承認や相続放棄の手続をしなければ単純承認したものとみなされます。

限定承認とは

限定承認とは、債務などのマイナスの財産を引き継ぐが、それは引き継いだプラスの財産の限度内で弁済するという承認です。

自分の財産によって債務を弁済する必要はなく、引き継いだプラスの財産で債務を返済したあとで財産が残れば、それを相続することができます。

相続放棄とは

マイナスの財産の方が多いことがわかっている場合や、遺産相続を辞退したい場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄とは、相続権を放棄することで、初めから相続人ではなかったものとみなされる制度です。

相続方法の詳しい解説はこちら

遺産分割協議

遺産を、どの相続人がどのように受け継ぐかの話し合いのことを「遺産分割協議」といい、この内容を記した書面を「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します。

遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありませんが、後日のトラブル防止、また遺産相続手続などで必要になるため作成しましょう。

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