相続法改正によって、2020年4月1日以降に発生した相続から新たに認められる権利として、被相続人(故人)の配偶者の居住権を保護する制度が導入されました。
具体的には、配偶者居住権を長期的に保護する配偶者居住権と、短期的に生活の基盤である住居を奪われることがないようにする配偶者短期居住権の2つがあります。
この記事では、配偶者居住権について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
【改正前の問題点】配偶者の居住権の保護が十分でない
たとえば、妻Aが夫Bの生前に、BとともにBが所有する住宅に住んでいた場合を考えてみましょう。
夫Bが死亡した場合、相続人が妻Aだけのときは、Aが住宅の所有権を単独で相続するので、Bの死亡後も問題なく住宅に住み続けることができます。
しかし、夫Bが死亡したときに、妻Aだけではなく子Cも相続人になる場合は事情が違ってきます。
住宅を含めた相続財産は、遺産分割が終了するまでの間、相続人である妻Aと子Cが共同して所有する状態が暫定的に作られます。
つまり、相続人が複数いる場合は、生存配偶者以外の人も住宅を所有している状態になります。
このため、被相続人が死亡した時点から、相続人の1人である生存配偶者が、相続財産である被相続人が所有していた住宅に引き続き居住することが可能であるか否かが問題となります。
この点については前から、被相続人が死亡した後、生存配偶者は遺産分割終了までは被相続人との間に住宅に関する使用貸借契約(相手方に無償で住宅などの目的物の使用を認める契約のこと)が成立していたと推定し、引き続き被相続人が所有する住宅に住み続けることができるとされていました。
しかし、この「使用貸借契約成立の推定」では、生存配偶者の保護は不十分だといえます。
なぜなら、被相続人が生前から「自分の死後は生存配偶者を住宅に住み続けさせたくない」という意向を示していた場合に、使用貸借契約の成立を推定することができないからです。
この推定が認められないときは、生存配偶者が住宅を失う危険性にさらされます。
さらに、使用貸借成立の推定が認められても、生存配偶者の居住権の保護は十分ではありません。
使用貸借契約成立の推定は、遺産分割が終了するまでの生存配偶者の居住権を保護する方策であって、遺産分割協議の結果、生存配偶者とは異なる相続人が住宅を取得する可能性を否定できないからです。
住宅を取得した相続人が、生存配偶者が住宅に住み続けることを許さない場合、生存配偶者は住み慣れた住宅から立ち退かなければなりません。
【改正前の問題点】住宅を相続すると他の財産の取得が困難
複数の相続人間による遺産分割の結果、被相続人が所有していた住宅を生存配偶者が取得することになった場合、生存配偶者は引き続き住宅に住み続けることができますが、住宅以外の財産を取得することが困難になるという問題が生じます。
被相続人が所有していた住宅は不動産なので一般的に価値が高く、それだけで生存配偶者が持っている法定相続分に達してしまうので、現金や預貯金債権など他の相続財産を取得することが難しくなってしまいます。
相続の制度は、被相続人の死亡後の相続人の生活保障という機能も持っていることから、住み慣れた住宅は確保できても、それ以外の生活の糧を手に入れることができなければ、酷な結果を招きかねません。
【改正後】長期的な居住保護が目的の配偶者居住権
法改正によって新設された配偶者居住権は、生存配偶者に対して、被相続人が所有していた住宅に原則として終身の間、無償で住み続ける権利を保障する制度です。
配偶者居住権が成立するためには、相続が開始した時点で、被相続人が所有していた住宅に生存配偶者が住んでいたことが必要です。被相続人と同居していなくてもかまいません。
そのうえで、以下の①~③のどれかの事実があるときに、配偶者居住権が成立します。
配偶者居住権の成立が認められた生存配偶者は、配偶者居住権を登記することによって、第三者に自分が配偶者居住権を持っていることを主張できます。
一方、配偶者居住権を他人に譲渡することはできない他、建物の使用収益についても一定の制約を受けます。
配偶者居住権が認められることで、生存配偶者は引き続き住宅に住むことができるとともに、他の財産を相続できる可能性が広がります。
つまり、配偶者居住権が認められた生存配偶者は、建物の居住権の他に生活に必要な現金や預貯金債権といった、他の財産を取得することも可能になります。
【改正後】短期的な居住権保護が目的の配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは相続開始時点から比較的短期間の間、被相続人が所有していた住宅に、生存配偶者が住み続けることを認める権利です。
配偶者が短期居住権を取得するための要件は、相続が開始した時点で被相続人が所有していた住宅に、生存配偶者が無償で住んでいた状態が認められることです。
被相続人と同居していなくてもかまいませんが、お金を払わずに住んでいたことが必要です。
配偶者短期居住権の成立が認められると、生存配偶者は
- ①遺産分割によって生存配偶者以外の人が建物を取得すると決まった日
- ②相続開始時点から6か月を経過する日
のどちらか遅い日までの間、建物に無償で住み続けることができます。生存配偶者は、最終的に建物から立ち退かなければならない場合でも、配偶者短期居住権の主張によって、被相続人の死亡後、ただちに立ち退く必要がなくなります。
配偶者短期居住権は、上記の要件を満たせば被相続人の意向に関係なく成立するので、被相続人が「自分の死亡後に生存配偶者が自分の住宅に住み続けることを拒否する」と示していても、配偶者短期居住権は認められます。
なお、配偶者短期居住権の場合も、譲渡が認められない他、建物の使用について一定の制約を受けます。
配偶者居住権に関するまとめ
- 改正前は生存配偶者の生活保障や居住権の保護が十分ではなかった
- 配偶者居住権によって生存配偶者は居住権の他に、現金や預貯金債権などの相続財産も取得できるようになった
以上、配偶者居住権について解説しました。