コラム

COLUMN
2021.11.10

【相続対策】相続税対策になる不動産運用の注意点とは?

将来起きる相続のときに相続税をできるだけ低く抑える方法として、不動産運用があります。

不動産運用が相続税の節税効果に期待されている理由と、不動産運用を行う際の注意点とは何でしょうか。

この記事では、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが相続税対策になる不動産運用の注意点について解説します。

※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。

相続税対策に不動産を活用できる理由

相続鋭を計算する際の不動産の評価額は、実勢価格の7割~8割ほどになるといわれています。

評価額が下がれば課税対象額も減るので相続税が抑えられるというわけです。

そのため、現金での相続に比べて節税効果が高く、相続対策としてよく利用されています。

不動産を賃すと相続税が減額される

所有している物件を人に貸すと、さらに相続税額を下げることができます。

賃貸物件にすることで、所有者が物件を自由に使ったり処分したりすることが難しくなります。

このように、活用のための選択肢が狭まることから、資産の価値も下がるということで評価額が低くなるわけです。

また、所有している物件を賃貸に出せば、賃貸収入が見込めるというのも大きなメリットでしょう。

不動産運用のデメリット

不動産を所有すると固定資産税や経年劣化による修繕費が必要になるなど、ランニングコストがかかることも頭に入れておかなくてはなりません。

賃貸に出した場合、借り手がつかない可能性があることにも注意が必要です。

もし不動産をローンで購入した場合、借り手がつかずに収益が得られなかったとしても、ローンの返済はし続けなければなりません。

相続税対策としてのサブリース契約と注意点

近年では、不動産経営の手法の1つとして「サブリース」を利用する人もいます。

サブリースとは、不動産管理会社などがオーナーから物件の全室を借り上げ、それを入居者に貸し出す仕組みのことです。

空室の有無に関わらず賃料が支払われることや、管理・運営を管理会社がしてくれるというメリットがあります。

一方で、直接入居者に貸し出すよりも回収できる賃料は低くなってしまうというデメリットも。

また、サブリース契約でオーナーが不利益を被るケース(家賃の見直しによる賃料引き下げなど)も問題視されています。

2020年12月の法改正によってサブリース業者への規制は厳しくなりましたが、条件を吟味することが重要です。

相続税対策になる不動産運用のまとめ

  • 不動産運用のメリット・・・不動産の評価額が実勢価格の7割ほどなので預貯金相続より節税効果が高い・賃貸収入が見込める
  • 不動産運用のデメリット・・・固定資産税や経年劣化の修繕費などのランニングコストがかかる・借り手がつかない場合は収益に繋がらない
  • サブリース契約を利用する際は不利益を被らないように契約内容を吟味すること

以上、相続税対策になる不動産運用について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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