コラム

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2021.12.28

【相続手続き】不動産を共有で相続する場合の注意点

現金などと異なり、分割することができない不動産は相続が難しいため、複数の相続人が名義を共有して相続するケースはよくあります。

共有で相続する場合の相続登記申請やデメリットについて詳しく把握しておきましょう。

この記事では、不動産を共有で相続する場合について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

遺産の共有相続

法定相続人が複数いる場合、共同相続人は遺言で禁じられた場合を除き、相続開始後いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができます。

現金などと異なり、細かく分割することができない不動産は相続が難しいことから、複数の相続人が名義を共有して相続するケースはよく見受けられます。

共有する遺産の分割内容については共同相続人全員の合意が必要です。

遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質・各相続人の年齢・職業・心身の状態など生活の状況その他一切の事情を考慮して行います。

合意の内容は、必ずしも法定相続分と一致する必要はなく、遺言と異なる内容に分割することも可能です。

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。

共有で相続するデメリット

土地が狭く現物分割が合理的でないために共有で相続した場合は、その後、共有者の1人が他の共有者に代償金を払って単独所有とするとか、その土地を第三者に売却して代金を共有持分に応じて分ける等して、共有状態を解消するケースが多く見受けられます。

なぜなら、共有状態は各共有者が持分に応じた使用しかできないため不自由であり、また、次の世代への相続が発生すると共有者の人数が増えて管理困難になっていくことなどが懸念されるからでしょう。

合意ができたら遺産分割協議書を作成

遺産分割の合意が成立したときは、その合意の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

現物分割の場合は財産を特定し、取得する人と対応させて記載します。

共有とする場合はその旨を明示し、持分を記載します。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名または記名押印すれば充分ですが、遺産に不動産がある場合は登記手続を考慮し、実印を押捺して、これに相続人全員の印鑑登録証明書(作成後3か月以内等の期限は無い)を添付します。

遺産に不動産が含まれない場合も、後の手続やトラブル発生の防止を考慮すれば、同様にするのが望ましいでしょう。

作成書類 遺産分割協議書(土地を共有する場合)
添付書類 相続人全員の印鑑登録証明書
作成時期 相続開始後随時
作成者 相続人全員(包括受遺者、相続分譲受入がいる場合はこれらも含む)

相続登記の申請と注意点

不動産について相続による権利移転の登記をする場合は、登記権利者である相続人だけで申請することができます。

遺産分割が成立した場合、通常は共同相続の登記を経ず、取得した相続人が単独で被相続人から直接自分への移転登記を申請します。この場合の登記原因は「相続」となります。

遺産分割によって複数の相続人が不動産を共有で取得することとなった場合は、その登記は共有で取得する相続人全員で申請できます。

これは保存行為なので、共有で取得する相続人の一部の者が共有で取得する相続人全員のために申請することもできます。

ただし、共有で取得する相続人の一部の者が、自己の持分だけ移転登記をすることを認めると、相続人と被相続人の共有状態を公示することとなって望ましくないため、そのような登記はできません。

なお、遺産分割前に共同相続の登記をする場合は、その登記は共同相続人全員で申請できるのはもちろんですが、保存行為なので、共同相続人の一部の者が共同相続人全員のために申請することもできます。

ただし、共同相続人の一部の者が自己の持分だけ相続登記をすることを認めると、相続人と被相続人の共有状態を公示することとなり望ましくないので、そのような登記はできません。

共同相続の登記を経た後に、遺産分割により登記する場合は、取得する相続人が「登記権利者」、他の相続人が「登記義務者」となって共同申請します。この場合の登記原因は、「遺産分割」となります。

オンライン申請での登記について

平成20年7月14日をもってすべての法務局(本局・支局・出張所)がオンライン庁(電子申請対象登記所)となりました。

オンライン庁で登記すると、従来の登記済証でなく、登記識別情報が法務局から通知されます。

登記識別情報は、不動産ごと、権利者ごとに通知されます。

共有の場合は、不動産ごとに、共有者の数だけ通知されます。

各人がそれぞれの登記識別情報を管理することになるので、従来の登記済証の場合のように、管理者を指定する必要性はありません。

相続登記に法定相続情報証明制度を活用できる

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が新設されました。

相続人が登記所に対し、

  • ① 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
  • ② ①の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日・相続人の氏名・住所・生年月日・続柄の情報)

をはじめとする必要書類を提出すると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、さまざまな相続手続に利用することができます。

なお、相続登記を申請する際には、従来どおり戸籍謄本等を添付して行うことも可能です。

共有物分割請求に関して

共有物分割は、遺産分割のときと同様に共有者の協議でなされますが、協議が成立しないときは、家庭裁判所ではなく地方裁判所に共有物分割の訴訟を提起することになります。

裁判所は、共有物の現物を分割することができないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、その競売を命ずることができます。

遺産分割の際の基準に比べ、考慮される事情は少なく、共有持分に正確に従った基準となります。

不動産を共有で相続する場合のまとめ

  • 遺産分割についての話合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する
  • 不動産を共有とする協議が成立した場合、共有の相続登記手続をする
  • 将来、共有物を分割する場合は共有物分割の手続をする

以上、不動産を共有で相続する場合について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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