2021年4月に成立した法律である国庫帰属制度とは、わかりやすく言うと「一定の要件を満たすと相続等によって取得した土地所有権を国に返すことができる制度」のことです。
まだ詳細が明確でない部分も多いですが、2023年4月27日に施行されるこの法律はどのようなものなのでしょうか?
この記事では、国庫帰属制度について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。
目次
いつから始まる?相続土地国庫帰属制度とは
国庫帰属制度とは2021年4月に成立した法律で、「相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」です。
わかりやすく言うと、相続した不要な土地の所有権を国に返すことができるようになります。
不要な土地の相続によって相続登記の申請が行われないことで、所有者不明の土地が発生しています。
この問題は今後ますます増加する恐れがあり、相続土地国庫帰属制度はこの問題を防ぐために成立しました。
この制度は2023年4月27日に施行される予定です。
相続土地国庫帰属制度は山林や農地でも利用できる?
山林や原野、農地なども国庫帰属の対象になります。
ただし、境界が明らかでない土地や、通常の管理または処分を阻害する樹木が生えている土地については対象外とされます。
国から通常の管理または処分を阻害しないとされるかどうかは、山林等ごとの判断になると考えられます。
相続土地国庫帰属制度の利用要件
国庫帰属制度を利用するには以下の10項目のいずれにも該当していないことが要件となります。
- ①建物が存在する土地
- ②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- ③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
- ④土壌緯線対策法第2条第1項に規定特定有害物質により汚染されている土地
- ⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
- ⑥崖がある土地のうち、通常の管理にあたり過分の費用または労力を要するもの
- ⑦土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木のその他の有体物が地下に存在する土地
- ⑧除去しなければ土地の通常管理または処分をすることができない有体物が地下に存在する土地
- ⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地
- ⑩上記⑥~⑨に掲げる土地のほか、通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地として政令で定めるもの
以上の通り、承認要件を満たすことはなかなか難しく、国としても管理しづらい土地に関しては却下したい意向であることが窺えます。
国庫帰属までの手続きの流れ
承認を請求した土地が国庫に帰属されるまでの流れと、国庫帰属に際する費用について説明しましょう。
承認申請書の提出
申請書には承認申請者の氏名・住所と土地についての情報が記載された書類を提出します。このときに手数料も支払います。(手数料にかかる費用は現時点では判明していません)
承認申請に対する事実審査
審査の必要があると認められた場合、土地が要件に見合っているか、法務大臣によって審査が行われます。
承認後の負担金の納付
承認された場合、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭を納付します。納付を持って土地は国庫に帰属されることになります。
相続土地国庫帰属制度のまとめ
- 相続土地国庫帰属制度の施行は2023年4月27日から
- 山林・原野・農地も制度の対象
- 承認申請の手数料や承認後の負担金の納付などの費用は申請する者が負担する
以上、相続土地国庫帰属制度について解説しました。