コラム

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2022.04.11

【相続対策】名義預金・名義株の相続税対策|相続財産と判断されないための対策とは

被相続人が、相続税を軽くするために相続人の名義で預貯金(名義預金)や株(名義株)を所有することはよくあるケースです。

しかし、名義預金や名義株が相続財産とみなされると相続税が発生します。

名義預金・名義株と判断される基準や対策はどうすればいいのでしょうか?

この記事では、名義預金・名義株の相続税対策について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。

名義預金・名義株はどういう場合に相続財産とみなされるのか

相続税対策として名義預金や名義株を所有することがあります。

しかし、これらが相続財産とみなされる可能性もあるので、注意する必要があります。

名義預金=自分以外の名義で作った預金口座

名義預金とは、自分以外の名義で作った預金口座をいいます。

口座の名義人と、実際にお金を出した人が違います。

たとえば、預貯金が1億円あったとしましょう。

そのまま相続財産にすると、相続税の負担額が大きくなる場合があります。

一般的な相続税対策として、110万円以下で生前贈与を繰り返し、相続財産を減らす「暦年贈与」という方法があります。

しかしこの場合、贈与契約書を作成するなどして、暦年贈与と分かるようにしなければなりません。

そうしないと、自分以外の名義で作った預金口座にお金を移していたとしても、「真の預金者は被相続人である」と判断され、名義預金と見なされる可能性があるからです。

名義株=株主名簿に記載されている株主と実際の所有者が一致しない株式

名義株とは、株主名簿に記載されている株主ではない人が、実質的な株主となって株を所有していることをいいます。

たとえば、会社の株主名簿に相続人である社長の息子の名前に変更された記載があるとしましょう。

所有名義が息子でも、息子に株の贈与を受けた認識がないようなケースでは、その株式は相続財産として計算しなければなりません。

名義預金・名義株と判断されないための対策法

意図的に名義預金・名義株の状態にする場合もあれば、相続税対策のつもりだったのに、名義預金・名義株の状態になってしまう場合もあるでしょう。

しかし、お金・財産の流れが曖昧な形で相続税対策をすることは避けるべきです。

特に、名義預金・名義株は税務調査において追及されやすいので、名義預金・名義株ではないという証拠を準備しなければなりません。

名義預金・名義株でないという証拠を準備する

名義預金や名義株は税務調査において追及されやすくなっています。

税務調査が入った時に、名義預金や名義株と見なされると、相続税の課税対象になるばかりではありません。

追徴税などのペナルティも科されることになってしまいます。

税務調査では細かい記載事項まで調べられるので、「これは名義預金や名義株でない」という証拠を出せるようにしておく必要があります。

証拠を残すためにも、

  • 通帳に記帳する
  • 贈与契約書をその都度作成する
  • 株を譲渡した時は株主名簿を更新
  • 通帳やキャッシュカードを名義人本人が保管しておく
  • 届け印を名義人が普段使用しているものにする

といったように、書面として証拠を残しておきましょう。

相続税の申告後に名義預金・名義株が発覚したらすぐに修正申告の手続きを

相続税の申告において、名義預金や名義株は、被相続人が他の人の名前を借りて財産を保有してるに過ぎないと見なされます。

相続税の申告をした後で名義預金や名義株が発覚した場合、税務調査が入る前に、迅速に修正申告の手続きを行いましょう。

修正申告が遅くなると、さらに重いペナルティを科せられることになってしまいます。

名義預金・名義株の相続税対策まとめ

  • 税務調査が入りやすいので、名義預金・名義株でないという証拠を書面に残しておく
  • 相続税の申告後に名義預金・名義株が発覚した場合は直ちに修正申告することでペナルティの負担を減らす

以上、名義預金・名義株の相続税対策について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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