コラム

COLUMN
2022.04.11

【相続手続き】相続放棄の熟慮期間を伸長(延長)する手続き

相続開始から3か月以内に相続財産の調査が完了しない時は、相続放棄の熟慮期間を伸長(延長)することができます。

熟慮期間を伸長する手続きについて、具体的に確認してみましょう。

この記事では、相続放棄の熟慮期間を伸長する手続きについて、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

熟慮期間の伸長が必要になるケースとは

相続人は相続開始から3か月以内に、相続を承認もしくは放棄するかを決めなくてはなりません。

3か月以内に限定承認もしくは放棄をしなかった場合、単純承認されたとみなされます。

しかし、以下のような理由から、3ヶ月間で調査が完了しないことがあります。

  • 相続財産が多額・複雑、各地に分散している等の理由で相続財産の調査に時間が掛かる
  • 借金がどの程度存在するか分からない
  • 特定の相続人が相続財産を開示しない

調査が不十分では承認するか放棄するかの判断が難しい場合もあり、利害関係人または検察官の請求によって熟慮期間を伸長することができます。

熟慮期間の伸長において考慮される要素は以下のとおりです。

  • 相続財産の複雑性
  • 相続財産の所在場所
  • 相続人の居住地の遠隔性
  • 相続人の能力等の状況

これらの要素を踏まえた上、家庭裁判所の裁量によって伸長期間が決定されます。

期間伸長してもなお難しい場合は、再度延長の申立てを行う事が可能です。

熟慮期間の起算点について

熟慮期間は、原則として相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から開始されます。

この時、相続人が被相続人が死亡した事実を知っても、相続順位を知らなかったり、間違った戸籍の記載によって事故が相続人であることを知らなかったりする場合があります。

こういった場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」には該当しません。

また、相続人が被相続人に全く相続財産がないと信じ、そう信じてしまうのに十分な理由があると認められる時は、相続財産の一部でもその存在を認識した時から熟慮期間を起算します。

熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる

熟慮期間を伸長する場合、家庭裁判所に期間の伸長の審判を申し立てます。

手続きの詳細は、「裁判所HP:相続の承認又は放棄の期間の伸長」で確認することができます。

申立人

利害関係人(相続人も含む)

検察官

申立先

相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所

申立費用

相続人1人につき収入印紙800円

連絡用の郵便切手

申立てに必要な書類

被相続人の住民票除票又は戸籍附票

利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)

伸長を求める相続人の戸籍謄本

その他

申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

出典:「裁判所HP:相続の承認又は放棄の期間の伸長」より一部抜粋

相続放棄の熟慮期間を伸長する手続きまとめ

  • 相続財産の調査が3か月以内に完了しない場合、相続の承認・放棄の期間伸長の審判を家庭裁判所に申し立てる

以上、相続放棄の熟慮期間を伸長する手続きについて解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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