コラム

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2022.08.01

【相続対策】飼い主の死後、ペットの生活のために遺産を残せるのか?

一人暮らしで家族がペットだけという状況では、飼い主にもしもの事があった時、ペットがどうなるか不安な方も多いことでしょう。

しかし、日本の法律ではペットに直接遺産を相続させることができません。

飼い主の死後も、ペットの生活を保証するためにはどのような方法をとればいいのでしょうか?

この記事では、飼い主の死後、ペットの生活のために遺産を残せるのかについて、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

ペット信託の利用でペットを引き取ってもらう方法

飼い主にもしもの事があった時、特に一人暮らしだと、ペットはどうなってしまうのか不安に思う方も多いでしょう。

そこで注目されているのが、信頼できる人や団体にペットと飼育費を託して世話をしてもらうための「ペット信託」です。

ペット信託は死後に限らず、飼い主の入院や施設入居後の世話を託すこともできます。

ペット信託のメリットは

  • ①ペットのためにしか信託財産を使われない
  • ②信託財産の使われ方を確認する信託監督人を付けられる
  • ③信託財産は相続財産と別扱いなので相続人が現れても問題ない

の3つが挙げられます。

ただし、信頼してペットを託せる人を探したり、初期費用等と合わせて多額の費用が必要になったりするなど、デメリットと言える面も存在します。

ペット信託の活用を考えている人は、デメリットも踏まえてよく検討しましょう。

死後事務委任契約や負担付遺贈でペットを託す方法

日本の法律では、ペットに遺産を相続させることはできませんが、

  • ①死後事務委任契約にてペットの飼育事務を委任する
  • ②負担付遺贈を行う

といった形でペットの飼育を託す方法があります。

死後事務委任契約とは

生前に自分の死後の後片付けを行う契約を結んでおくことを言います。

親族がいなければ知人や司法書士、行政書士などの第三者と契約を結びます。

血縁関係のない友人・知人とも契約できますが、約束を守ってペットの世話をしてくれそうな信頼できる相手と契約を結ぶことが重要です。

負担付遺贈もしくは負担付死因贈与契約を行う

負担付遺贈を行う場合、遺言書にペットの飼育を負担することを条件として、世話をしてくれる人に遺産を譲る形になります。

ただし、負担付遺贈では受け取る側が相続放棄することもできるので、負担付死因贈与のほうが確実と言えるでしょう。

負担付死因贈与の場合、飼い主は生前、ペットの飼育を条件として死亡後の財産を贈与することをお互いの合意に基づいて契約します。

遺贈は遺言によって一方的に財産を与えるものですが、お互いの合意に基づいて取り決める死因贈与契約であれば、一方的に契約解除される心配はありません。

飼い主の死後、ペットの生活のために遺産を残せるのか?についてのまとめ

  • ①ペット信託を活用することで飼い主にもしもの事があった時に備える
  • ②死後事務委任契約にペットの飼育を盛り込み、信頼できる人に託す
  • ③負担付遺贈や負担付死因贈与を行い、ペットの飼育を託す

以上、飼い主の死後、ペットの生活のために遺産を残せるかについて解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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