コラム

COLUMN
2021.11.04

【相続対策】借地権の相続と相続税評価額について

借地権とは、建物を所有するために地主に賃料を払って土地を借り使用する権利のことです。

実家の一軒家の建物の名義は親であっても借地だった場合、相続対象となるのは建物だけなのでしょうか?

この記事では、借地権の相続と相続税評価額について日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

※相続税のご相談については、提携している税理士を紹介いたします。

借地権も相続することができる

借地、つまり人から借りている土地でも相続することができます。

借地権を相続する際は地主の承諾が必要と感じるかもしれませんが、地主からの特別な許可は不要です。

相続人が権利を引き継ぐ通常の相続であれば、借地権を相続したことを地主に報告すれば十分でしょう。

ただし、被相続人から譲渡(遺贈)を受ける場合は地主の承諾と承諾料が必要になります。

また、借地権の売却や建物を処分する場合も地主の承諾が必要です。

地主の承諾を得ずに売却や建て替えをしてしまうと契約違反となり、借地の返還請求を受ける可能性があるので注意しましょう。

借地権は課税対象になる

被相続人の相続財産に応じて相続税が発生しますが、借地権も課税対象になります。

借地権の評価は借地権の種類によって3種類あり、所有している土地より評価額が低くなります。

通常の借地権の評価方法

通常の借地権は契約で土地を借りる期限を決めますが、貸主と借主の合意があれば更新できます。

借地権の評価額の求め方は以下の通りです。

自用地価額×借地権割合

借地権割合は国税庁のホームページに掲載されている路線価図(路線価の後につけられているアルファベットから割合を見る)、もしくは倍率表(評価倍率表の場合は借地権割合の欄)で確認できます。

路線価図と倍率表の違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

定期借地権の相続税計算は複雑

定期借地権は契約期間が終わったら建物を撤去して、土地を地主に返す契約方法です。

建物譲渡特約がついている場合は、建物を地主に売却します。

定期借地権の評価は複雑で、原則として相続時に借りていた人に帰属する経済的利益およびその存続期間を基に評価します。

経済的利益は、適正地代と払っている地代との差額で計算します。

定期借地権の相続税評価額の計算は複雑です。

定期借地権の相続評価額は国税庁のウェブサイトにある定期借地権等の評価明細書に数字を記入して計算する方法もありますが、正確な相続税額を自分で計算するのは難しいでしょう。

定期借地権を相続する場合は、税理士に相談することも選択肢の1つに入れることをおすすめします。

一時使用目的の借地権

一時使用が目的の借地権は、貸借権(雑種地)と同じ方法で評価します。

貸借契約の内容や利用の状況などをもとに計算する方法などがあります。

借地権の相続と相続税評価額に関するまとめ

  • 借地権を相続する場合は地主に承諾を得る必要はなく、相続した旨の報告をすればいい
  • 借地権の通常通りの相続に関しては地主の承諾は要らないが、借地権の譲渡(遺贈)・売却・建物の処分などをする場合は地主の承諾を得る必要がある
  • 借地権は相続税の課税対象になる

以上、借地権の相続と相続税評価額について解説しました。

相続手続き代行サービスはこちら

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
お問い合わせはこちら

(本社)東京都日野市豊田3-40-3 レジェイドサザンゲート1F

(新宿支店)東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3F