コラム

COLUMN
2022.12.14

【相続手続き】相続人調査|思わぬ相続人が見つかった場合・亡くなっている場合

相続は被相続人の死亡とともに開始します。

遺産を相続するには相続人全員が遺産分割協議を行い、財産を分け合うことになりますが、遺産分割協議は相続人が1人でも欠ければ無効となってしまいます。

また、どのような相続人がどれだけいるかによって、法定相続分(相続割合)も変わってきます。

したがって、相続人を明らかにする「相続人調査」は重要な相続手続きとなります。

相続人調査の方法、想定外の相続人がいた場合、亡くなっている相続人がいる場合について説明していきましょう。

この記事では、相続人の調査|思わぬ相続人が見つかった場合・亡くなっている場合について、日野市・八王子市・立川市で相続手続き・遺言作成サポートをしている行政書士法人ストレートが解説します。

相続人を特定するにはどうすればいいのか?

遺産分割協議は法定相続人全員が参加しなければなりません。

1人でも欠けた場合、協議は無効となります。

また、相続人にどのような人がいるかによって法定相続分(相続する割合)が変わってくるため、相続手続きの際は「相続人の調査」が重要です。

被相続人の中には、過去に婚姻・離婚歴があり、現在の家族や親族が知らない子供が出生していることもあり得ます。

当然、その子供も相続人になるので相続手続きは複雑になるでしょう。

相続人を正確に特定するには時間も手間も要しますが、相続人調査を避けることはできません。

したがって、相続開始(被相続人の死亡)を知ったら速やかに相続人の調査を始めましょう。

相続人調査は戸籍謄本を取り寄せて行う

相続人の調査は、戸籍謄本を取り寄せて行うのが一般的です。

戸籍謄本には親子関係や婚姻・離婚歴、兄弟姉妹等の情報が記されています。

相続人の調査では、被相続人の出生してから死亡するまでの一連の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

ところで、戸籍は法律によって何度か改製、つまり作り直されることがあります。

改製される前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。

多くの人は出生から死亡まで1つの謄本で済まず、改製原戸籍までさかのぼって相続人調査しなければなりません。

また、婚姻などで転籍すると別の戸籍となるので、転籍先から戸籍謄本を取得する必要があります。

亡くなったことの証明も戸籍謄本で行うことがあるので、死亡届提出後は、戸籍謄本で死亡の記載があることを確認します。

戸籍の種類 概要
戸籍謄本 現在の戸籍
除籍謄本 ある人が転籍・婚姻・死亡などにより戸籍から除かれている戸籍謄本
改製原戸籍 戸籍法の改正等により作り直した場合、その元になった戸籍の証明のこと

出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要

戸籍謄本には出生、婚姻、出産等の家族関係の情報が記録されていますが、前述したとおり改製や転籍などによって戸籍の途中まで、もしくは途中からの記載がないことがあります。

こうした場合を想定し、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が求められます。

戸籍に関する証明は本籍地で発行されるので、それぞれの市区町村に交付を請求する必要があります。

調査の結果、想定外の相続人が見つかったら?

相続人の調査の結果、「想定外の相続人」が見つかる可能性もあります。

戸籍上で相続人となった人には、これまで一切の交流がなかったとしても、連絡可能な方法で相続の発生や相続手続きについて通知を行わなければなりません。

もしかしたら相続人の中には、所在不明・音信不通の人もいるかもしれません。

こうした場合は、相続人に対して遺産分割調停や審判などの法的手続きを行うことを前提に、弁護士が住民票などの調査を行うこともできます。

こちらの記事で解説している方法(行方不明の相続人がいる場合の手続き)もありますが、困ったときは専門家に相談するといいでしょう。

亡くなっている相続人がいる場合

相続人となる人(相続の第1順位である子)が被相続人の死亡の前に亡くなっている場合はどうなるのでしょう?

この場合、亡くなった人に子(孫)がいれば、この子(孫)が代わりに相続人となります。

これを代襲相続といいます。

また、相続の第3順位である兄弟姉妹の場合でも、兄弟姉妹に子がいる場合、その子(甥・姪)が第3順位の兄弟姉妹に代わって相続できます。

なお、代襲相続をする場合の子(孫)も死亡していた場合はどうなるのでしょう?

この場合、その子(孫)に子(ひ孫)がいれば相続人となります。

代襲相続が連続して起こることを再代襲といいます。

ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続は1代限りなので再代襲は認められません。

ちなみに、代襲相続人の法定相続分は本来の被代襲者の相続分と同じ割合になります。

このように、相続人が亡くなっている場合でも相続が発生することがあるので注意しましょう。

<相続人に未成年者がいる場合の解説記事はこちらをご覧ください>

<認知症の相続人がいる場合の解説記事はこちらご覧ください>

相続人調査のまとめ

  • 相続人調査のためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取り寄せる必要がある
  • 想定外の相続人が見つかったら、連絡可能な方法で相続発生と相続手続きについて通知しなければならない
  • 相続人が亡くなっている場合でも代襲相続が発生することがある

以上、相続人調査について解説しました。

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行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

行政書士法人ストレートの代表行政書士。「相続・遺言」「許認可申請」「在留資格申請」を中心に活躍。他士業からの相談も多いプロが認める専門家。誠実、迅速な対応でお客様目線のサービスを提供します。

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